条例

美しい島条例

制定年月日 2022年 4月1日

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用(以下「発生抑制等」という。)の促進による廃棄物の減量、廃棄物の適正な処理並びに生活環境の清潔の保持(以下「廃棄物の減量等」という。)を図るために必要な事項を定めることにより、循環型社会の形成、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、島民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(本島の責務)

第3条 本島は、廃棄物の減量等を図るために必要な施策を実施するとともに、環境教育(環境の保全についての理解を深めるために行われる教育及び学習をいう。)等を実施することにより、廃棄物の減量等に関する事業者、島民及び滞在者の意識の啓発を図らなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、単独でまたは共同して、自らの責任において適正に事業系廃棄物(事業活動に伴って生じる廃棄物をいう。以下同じ。)を処理するほか、自主的に廃棄物の減量等に取り組むとともに、廃棄物の減量等に関し本島の施策に協力しなければならない。

(島民の責務)

第5条 島民は、自主的に廃棄物の減量等に取り組むとともに、廃棄物の減量等に関し本島の施策に協力しなければならない。

(滞在者の責務)

第6条 観光旅行者等その他の滞在者は、廃棄物の減量等に関し本島の施策に協力するよう努めなければならない。

第2条 空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

(目的)

この条例は、空き地に繁茂した雑草、枯草またはこれらに類するもの(以下「雑草等」という。)が放置されているため、火災または犯罪の発生の原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、雑草等の除去(以下「除草」という。)をするために必要な事項を定め、もって住民生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「空き地」とは宅地化された状態の土地その他特に島民代表が認可した土地で、現にその所有者または管理者(以下「所有者等」という。)が使用していないものをいう。

2 この条例において、「管理不良状態」とは、雑草等が繁茂し、かつ、それが放置されているために、防火上、防犯上及び環境衛生上、住民生活に著しく支障が生ずる状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き地の所有者等は、当該空き地を適正に管理し、雑草等が繁茂して周囲に迷惑を及ぼすことがないよう除草に努めなければならない。

(勧告)

第4条 島民代表は、空き地が管理不良状態にあると認めたときは、当該空き地の所有者等に対して、管理不良状態の解消に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(命令)

第5条 島民代表は、前条の規定による勧告に従わないときは、当該空き地の所有者等に対して、その勧告に係る措置をとるべきことを期限を定めて命令することができる。

(立入調査)

第6条 島民代表は、前2条の規定による勧告または命令のため必要があると認めるときは、必要な限度において、島職員をして空き地に立ち入って調査させ、または関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、関係人に提示しなければならない。

3 関係人は、第1項の規定による立入検査を拒否または妨げてはならない。

(除草の実施)

第7条 島民代表は、空き地の管理上必要があると認めたときは、当該空き地の所有者等の申請により、除草を行うことができる。

2 島民代表は、前項の規定により除草を行うときは、当該除草に要する費用を当該空き地の所有者等から徴収する。

(罰則)

第8条 第5条の命令に従わない者は、500,000ベル以下の罰金に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第3条 害虫駆除に関する条例(公衆衛生Clean法)

(目的)

この条例は、害虫や害獣による病原菌拡大を防止し、島民生活の安全安心に寄与することを目的とする。

(本島・島民・事業者・滞在者の責務)

年2回以上、ねずみ・昆虫に対して定期的な駆除措置を行わなければならない。

(罰則)

命令に従わない者は、500,000ベル以下の罰金に処する。

(施行期日)

この条例は2022年5月1日から施行する。